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電子定款認証・作成は松浦行政書士事務所にお任せ下さい。

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電子定款認証・作成はお任せ下さい。迅速・丁寧サポート!!
電子定款認証 19,800円〜
TEL0297-21-8580 
メール t.matsuura@cap.ocn.ne.jp
松浦行政書士事務所ではチェックリストを記入するだけで、スムーズに定款作成ができます。また、設立後のサポートに重点を置いておりますので、経営者の方は設立後も安心して業務に集中できるように考えております。ご相談は無料なのでお気軽にお問い合わせ下さるようお願い申し上げます。下記は会社設立前に知っておきたいことが書いてありますので、会社設立のご参考になればと思います。

会社設立前にこれだけは知っておきたいこと

<株式会社・合同会社>
  • 取締役は1名以上(取締役会を設置するには取締役が3名以上必要)
  • 取締役会を置かなくても良い
  • 資本金は1円以上
  • 類似商号の緩和(同住所・同番地以外なら類似した商号でも使用できる)
  • 発起設立の場合は払込金保管証明書ではなく払込証明書で可。金融機関での残高証明書は使用できない
  • 定款認証は公証役場で行い、設立登記は法務局で行う
  • 株式会社は公証役場での認証が必要だが、合同会社は認証不要。
  • 事業目的は営利性・適法性・具体性・明確性が必要(法務局で確認した方が良い)
  • 会社の実印にはサイズの規制がある
  • 公告方法はホームページによる電子公告を選択できる
  • 公告方法の記載がない場合は官報によるものとされる
  • 株式会社の登録免許税は1000分の7。ただし、15万円未満の場合は15万円
  • 合同会社の登録免許税は6万円
  • 現物出資の金額が500万円以下の場合、検査役の調査が免除
  • 必ずしも監査役の選任をしなくても良い。(期間設計によっては必要)
  • 株主総会の招集手続は緩和された。開催地は定款に定めがない限り制限がない
  • 取締役の任期は2年〜10年
  • 監査役の任期が10年まで伸長可能
  • 会社の計算書類を作成する会計参与が新設された。ただし、会計参与になれる者は税理士・公認会計士しか就任できない
  • 破産者でも取締役になれる
  • 取締役の解任は普通決議で行える
  • 取締役の責任は無過失責任から過失責任に軽減
  • 株式譲渡制限機関が取締役会だけではなく、株主総会・代表取締役でも可能
  • 相続・合併による株式の取得者に対し、株式売渡請求が認められるようになった。
  • 株式買取人を定款で指定できる
  • 株主への新株発行は、株主総会決議が必要で、定款で定めた場合のみ取締役会の決議によるものとされる
  • 有限会社法が廃止になり有限会社が設立できなくなった
  • 既存の有限会社は特例有限会社として存続
  • 有限会社から株式会社への組織変更が可能

松浦行政書士事務所電子定款認証・作成対応地域
<茨城県>
守谷市・取手市・つくば市・つくばみらい市・常総市・坂東市・土浦市・牛久市・龍ケ崎市・石岡市・稲敷市・かすみがうら市・境町・利根町・阿見町・古河市・小美玉市・水戸市・鹿嶋市・神栖市・潮来市・行方市・八千代町・五霞町・桜川市・結城市等茨城県全域
<千葉県>
柏市・我孫子市・野田市・流山市・松戸市・鎌ヶ谷市・千葉市・八千代市・印西市・成田市・船橋市・市川市・市原市・習志野市・白井市・香取市等千葉県全域
<埼玉県>
春日部市・越谷市・吉川市・さいたま市・松伏町・蓮田市・久喜市・加須市・幸手市・三郷市・草加市・八潮市・杉戸町等埼玉県全域。
<関東地域>
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